令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付が可能になります。
戸籍謄本等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになることです。
これによって、
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できるのは、
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
に限られ、兄弟姉妹や叔父、叔母の戸籍証明書等は請求できません。また、郵送や、行政書士などの代理人による請求はできません。
広域交付を利用する場合は、戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。窓口では本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。

法務省ホームページより
