「相続放棄」とは
Aさんが亡くなった場合、相続人となりうる者は、相続の開始(Aさんの死亡)を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続人に相続するかどうかについて選択することになります。現行の民法では、相続人の自由な意思を尊重することとし、相続の承認および放棄の制度が設けられています。すなわち、相続の開始によって、相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果が相続人に帰属するのですが、相続人は①単純承認するか、②限定承認するか、③放棄するか、を選択できるのです。
このうち③の相続放棄は、被相続人(Aさん)の財産(資産・負債)をすべて承継しないなど、相続人とならなかったものとすることを言います。これを選ぶ場合、3か月の熟慮期間内に、放棄の旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄は、相続の開始によって生じた相続の効力(財産に属した一切の権利・義務の承継)を相続人が拒絶する行為です。相続人全員でする必要はなく、各相続人が個人の判断ですることが出来ます。相続放棄は、相続財産について包括的(100かゼロか)になされる必要があり、一部の財産や負債だけを放棄することは出来ません。
「相続分の放棄」とは
相続分の放棄とは、相続財産に対する共有持ち分を放棄する意思表示を言います。相続分の放棄をした者は、相続人としての地位を失うことはなく、相続債務についての負担義務も免れません。相続分の放棄は、家庭裁判所への申述は不要で、時期(期限)や方式に制約はありませんが、通常は署名押印(実印)された書面で行われます。なお、弊事務所でも書面をご用意することが出来ますので、ご検討の方はご相談下さい。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う
このように、「相続放棄」と「相続分の放棄」は言葉は似ていますが、全く違うものです。
「相続放棄」をすると、放棄した相続人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。よって債務についても相続せず、相続人本人は債務の負担義務からは解放されます。この場合、他の相続人の負担が増えることや、第1順位の相続人である子供全員が相続放棄した場合には第2順位である直系尊属に負担が移るため、通知や説明責任を確りと果たす必要があります。一方、「相続分の放棄」については、相続債務についての負担を免れるわけではありません。
繰り返しになりますが、手続きや時期については、「相続放棄」の場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述を行うことが必要です(民法915条)。一方、「相続分の放棄」では、時期に制限はなく、方式は問われません。この点が違いとなります。
