Aさんが亡くなった場合、相続人となりうる者は、相続の開始(Aさんの死亡)を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続人に相続するかどうかについて選択することになります。現行の民法では、相続人の自由な意思を尊重することとし、相続の承認および放棄の制度が設けられています。すなわち、相続の開始によって、相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果が相続人に帰属するのですが、相続人は①単純承認するか、②限定承認するか、③放棄するか、を選択できるのです。
①単純承継とは、被相続人(Aさん)の財産(資産・負債)をすべて承継することを言います。民法ではこれが原則です。なお相続の開始を知った時から3か月以内に②か③を行わない場合は、①の単純承継をしたものとみなされます。
②限定承認とは、被相続人(Aさん)の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(借金などのマイナスの財産)を承継することを言います。これを選ぶ場合は、3か月の熟慮期間内に、財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。加えて、家庭裁判所への申し出は相続人全員で行う必要があります。
相続人の中から相続財産管理人を選任(といっても、手続きの複雑さから、弁護士等に委任し費用がかかる)、不動産は形式的競売(手続きが煩雑で時間がかかる)、債権者等に損害を与えた場合は損害賠償責任を負う、など負担が大きいというのが実態です。

希望する相続人は多いものの、こうした点から、ほとんどの人は途中で断念し、実態としてはほとんど使われていないと言われています。
③相続放棄とは、被相続人(Aさん)の財産(資産・負債)をすべて承継しないなど、相続人とならなかったものとすることを言います。これを選ぶ場合も、3か月の熟慮期間内に、放棄の旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続財産を「処分」したときは①単純承認とみなされ、以降は相続放棄が出来なくなりますが、「処分」には、遺産分割協議も該当するとされ、各相続人が相続財産であることを認識しながら協議をするものなので、その後は原則として相続放棄は出来ません。預貯金の一部払戻しも「処分」に当たります。放棄を予定している方がこれを行うと、処分の意思があると認定され、相続放棄が出来なくなります。
また、亡くなられた方の債務を把握した上で、相続放棄をするかどうか判断されると思いますが、債務を知るには以下の3つの信用情報機関の活用が有効です。
・CIC(株式会社シー・アイ・シー)…クレジット会社からの借入れを調査
・JICC(株式会社日本信用情報機構)…消費者金融系からの借入れを調査
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)…銀行からの借入を調査

これらの信用機関へ申込書等を送付すると、10日ほどで回答が送付されてきます。手数料は千円程度となります。
相続放棄は相続人全員で行う必要はなく、相続人個人が判断することになります。相続放棄をした者は、相続開始の時に遡って、遺産に属する資産(プラスの財産)も負債(借金などのマイナスの財産)も一切承継しなかったことになります。なお、例えば、空き家がいらないからと言って誰も相続しない場合、相続しなかったからと言って、その後放置することは出来ず、「管理責任」は残ります。手続きを踏んで、その空き家を売却したり、取り壊したり、一定の手続きを経て国に移すことなどが出来てようやく「管理責任」から逃れられます。この辺りも相続人間で相談する必要があります。
ご遺族はAさんが亡くなって、悲しみに暮れることになりますが、相続の開始(Aさんの死亡)を知った時から3か月以内(熟慮期間)という限られた期間に、相続に関する判断をして、遺産分割協議へと進まなければならず、上記のルールを知った上で、予め心の準備をしておくことがよいと思います。
