相続人全員が遺言書の存在を知らずに遺産分割協議が終わり、その後に遺言書が見つかったとしたら、その遺産分割は、もう終わったものだからということで、有効になるのでしょうか?遺言の中身が遺産協議と全く違うものであれば、遺言により有利になる相続人が「やっぱり相続には納得がいかない」と言い出しかねません。判例(最判平5.12.16)によれば、遺言の内容を正確に認識していたとしても、遺産分割協議の内容に変わりはなかったといえる特段の事情がない限り(つまり、納得いかない相続人がいない場合)、相続人全員が遺言の存在を知らないままに行われた遺産分割協議は錯誤により無効(注.民法95条は取り消しうる旨の条文に令和2年4月より改正)であるとされました。
その場合でも、相続人全員が改めて遺産分割を「有効」とする意思表示をすれば、その協議は遺言の内容と異なっていえても有効となります。これは、後から遺言書が出てきた場合に限る話ではなく、遺産分割協議は法律や遺言者の意思より優先する(死者の意思は生きている人々の意思を拘束しない)という考え方とも整合します。
いずれにせよ、遺産分割の途中や成立後に遺言書が見つかると、相続人間でボタンの掛け違いが生じかねず、最初の段階で遺言書の有無をしっかり確認しておく必要があります。遺言書はご自宅にあるとは限らず、遺言書を作成したと思い当たる節があれば、公証役場に問い合わせてみましょう。遺言書の有無で、その後の手続きを「遺言執行」とするのか、「遺産分割協議」とするのかが決まります。遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言の存在を知り、その内容を正しく理解した上で、遺言の内容と異なる協議を行えば、その協議の有効性は問題ありません。
