相続人の誰かが被相続人から生前に特別に受けた贈与などは、「特別受益」として、相続財産の先渡しとみなされます。相続財産の分割計算をする際、この分は一旦「持戻し」といって、相続財産に加えてから、改めて各相続人への分与額を計算することになります。
【例】被相続人(亡くなった方)は父、相続人は子A,B,Cの3人、亡くなった際の相続財産は8,000万円、Aへの生前贈与が1,000万円あった場合
⇒ 相続財産8,000万円+持戻し1,000万円=9,000万円 ⇒ A,B,C各人の相続は3,000万円ずつ
A・・・1,000万円(生前贈与分)+2,000万円(相続分)
B・・・3,000万円(相続分)
C・・・3,000万円(相続分)
つまり生前贈与を受けていても、他の相続人との不公平感を「持戻し」により調整していることになります。なお、父がこの調整を行いたくない場合は、遺言に「Aへの生前贈与は特別受益として扱わない」と記載して残すことで可能です。
生前に被相続人から「婚姻」若しくは「養子縁組のため」若しくは「生計の資本として」贈与を受けていた者(特別受益者)がいる場合、相続開始時に被相続人の有していた財産に、その「贈与の価額」を加えた(これが持戻し)ものを相続財産とみなし、法定相続分などで算定した額から贈与等の価額を控除した残額が、特別受益者の相続分となります。(民法903条1項)
例えば、Bが誕生日にプレゼントされた宝石は「生計の資本としての贈与」ではないため、持戻しの対象にはなりません。また、Cへの「遺贈」(遺言によって財産を譲ること)があった場合、上記民法903条によれば「贈与」ではなないため、持戻しとして全体の相続財産に加えませんが、Cの分割財産からは控除することとなります。
なお、配偶者保護の見地から、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について(配偶者居住権※を含む)遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与については、遺産分割の計算に含めないこととしています。(民法903条4項)
