被相続人が亡くなった際、最初に遺言書の有無を確認する必要がありますが、遺言がある場合、ない場合で、その後の相続手続きをどのように進めるべきでしょうか。
遺言がある場合、基本的には遺言書に沿って遺産分割を行いますが、協議の結果、相続人全員が同意すれば、遺言書の内容に関わらず、分割協議の結果が優先されます。つまり「遺言 < 全員の同意による遺産分割」となります。
遺言の必要性は、いわゆる予防法務にあります。つまり、相続人間の争訟に発展しかねない場合は、予め遺言により各相続人の相続分を指定しておくことで、争わずに遺産分割を行うことが可能です。その結果、ゼロベースで遺産分割協議をするよりは、ずっとスムーズに相続手続きを進めることが出来ます。
遺言がない場合、民法の定めに従い法定相続をしなければならないかと言えば、相続人間の協議結果で、法定相続分に関わらず遺産分割を行うことが出来ます。法定相続は、遺言による指定や、相続人間でこう分けたいという協議内容が特になければ、法律の定めにより分割しましょうというルールです。法律で定められているからそのように分けなければならない、というものではありません。民法は多くが任意法規(強制法規と対局)であるため、あくまで相続人の総意があれば分割協議の結果が優先されます。なお、法的相続分どおりに遺産分割をするのであれば、遺産分割協議書は必ずしも作る必要はありません。任意に作ることは可です。
遺言による分割方法の指定がない場合、相続開始後はいつでも相続人の協議によって遺産を分割することが出来ます。協議分割をするには、相続人全員の参加を要し、一部の相続人を除外し、又はその意思を無視してなされた協議分割は無効となります。
遺産分割協議は必ずしも全員の意見が一致するわけではありません。相続人間で意見の食い違いから、争訟に至る場合も有り得ます。(弁護士法により、相続人間の紛争状態があると行政書士は代理介入出来ません。)
纏めると、遺言があっても、また法定相続分の民法上の規定があっても、遺産分割協議が優先されます。その上で協議が不調となり、訴訟になれば、家庭裁判所の判断をもって遺産分割がなされることになります。つまり「法定相続 < 遺言 < 遺産分割協議(全員の同意) < 家庭裁判所の判断」となります。
