「成年後見制度」は2000年から施行され、認知症や精神障害、知的障害などで十分な判断能力をなくした方をサポートする国の制度です。知的障碍者や認知症のお年寄りを対象者として、これらの方の財産管理や身上監護を支援するのが「成年後見人」です。
具体的なシーンとして多い事例は、「預貯金等の管理・解約」です。本人に判断能力がなくなった場合、金融機関は口座を凍結します。凍結されれば光熱費などの支払いも滞ってしまいます。この場合は、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申立てます。後見人は預貯金や銀行、証券口座などの通帳の預かり・管理を行います。支出のみならず、年金収入や家賃収入などの管理も行います。印鑑・各種カード等の保管、医療契約の締結や支払い、施設の契約締結および費用支払い、遺産分割協議における本人代理なども、成年後見人の仕事です。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。「法定後見」は認知症を発症し判断能力を失った後、「任意後見」は元気なうちから財産の管理を任せたり、いざという時に備えて前もって契約しておく場合に行います。「任意後見」は判断能力が低下してから発効しますので、それまでは契約発効なしか、「財産管理委任契約」や「見守り契約」など任意代理契約を繋ぎで結ぶことが出来ます。それにより、ご本人との接触(定期訪問など)を通じて、判断能力の低下有無などを生活の中から伺うことが出来るのです。
行政書士が成年後見制度の中で出来ることは、
・成年後見制度に必要な書類を収集すること
・成年後見人になること
・任意後見制度の契約書(公正証書でなければならない)の作成サポート
です。「法定後見」における家庭裁判所への提出書類(申立書など)の作成代行は、行政書士資格では出来ませんが、申立人(4親等以内の親族)ご自身で作成することは可能です。それ以外にも、戸籍謄本や住民票、医師の診断書など、揃えなければならない書類の収集が必要です。
「法定後見人」は家庭裁判所から選任されることになりますが、親族に適任者がいなければ、申立ての際、身近にいる士業従事者等を選任してもらうよう申請することも出来ます。
「任意後見」は、本人(委任者)と任意後見の候補者(行政書士などの受任者)の双方で締結する自由契約です。本人の判断能力衰え始めたときは、本人の住所地の家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、監督人が決まれば、任意後見契約が発効します。(任意後見には必ず監督人を置くことになっており、後見業務が適切になされているかを報告する仕組みです。なお、後見監督人への報酬支払も以降発生することには留意が必要です。)法定後見の申立てを行い、家庭裁判所から法定後見の開始の審判があれば、任意後見は終了します。
