相続人に認められる「寄与分」
ずっと寝たきりだった父親が亡くなり、長男と長女と次女の3人が相続人となったとします。長女と次女はそれぞれ遠方に嫁いでおり、長男がずっと介護をしてきた場合でも、法定相続分は3等分となります。長男は「ずっと介護をしてきた自分と、何もしなかった姉妹らで、同じ相続額では納得がいかない」と思ってもおかしくありません。そのような場面を想定し、法は「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときは、共同相続人の協議でこの者の寄与分を定め、協議が整わないとき、又は協議ができないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を認める」(民法904条の2①②)としています。ただ現実としては、相続人間でもめることも想定できるため、父が予め遺言を残し、長男に労いと感謝の証を残しておくということは意義のあることです。
相続人以外では「特別寄与料」
では先ほどのケースで、今度は長男の妻が義理の父の介護を無償でしてきた場合はどうでしょうか。長男の妻は法定相続人ではないため、相続分を多くもらうという概念は成立しません。このような場合、妻は、相続開始後に、相続人である長女と次女に対し「特別寄与料」の支払いを請求することが出来ます。法は「被相続人に対して無償で療養看護その他の労働の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族※は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することが出来る」(民法1050条①)としています。※相続人、相続放棄をした者、排除された者は除きます。
これまで相続人以外の親族が被相続人の療養看護をしても十分に報いられなかったので、親族間の公平を担保するために特別寄与の制度が設けられました。ただしこの場合も、話が簡単に纏まるとは限らず、「当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる」「家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める」(民法1050条②③)という条文が定められています。しかし現実を考えると、長男の妻が長女らを相手に裁判沙汰にするのは、その後の関係性からはハードルが高いと思われます。よってこの場合も、相続人以外の親族である長男の妻に遺産を残したい場合は、遺言を作成しておくのが適切です。
