成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。「任意後見」は本人の判断能力低下前に契約をすることで、本人の判断能力の低下後に後見が開始されます。一方「法定後見」は、判断能力低下後に家族などが家庭裁判所に申立てを行い、申立て後に後見が開始されます。
このように「任意後見」は認知症発症前の元気な時に「契約」という法律行為を経て成立するものですが、「法定後見」は認知症発症後に止むに止まれず家庭裁判所への申立てにより開始されるものです。
「任意後見」は契約によるものなので、後見人には親族を選ぶことも出来ますし、行政書士など信頼できる専門家を選ぶことも出来ます。ただし後見に当たっては、家庭裁判所が選任する後見監督人を付けなければならず、そのための費用も掛かります。任意後見契約を結んだからといって、すぐに契約が発効するわけではなく、家庭裁判所が後見監督人を選んでから発動となります。また、任意後見は公正証書による契約が必要であるため、公正証書遺言とセットで行うケースが多いと言えます。
一方「法定後見」は、家庭裁判所に提出する「後見開始申立書」の「成年後見人等候補者」に親族を記載することも出来ますが、家庭裁判所が指定する専門家が成るケースが7割を占めています。「法定後見」の場合も、家庭裁判所の判断で、後見監督人が付けられることがあります。後見監督人が付けられる理由は、後見人による財産の横領などを防ぐためです。
認知症対策としては成年後見制度のほかに、「家族信託制度」があります。これは本人が信頼できる家族などと信託契約を結ぶもので、任意後見と同じように「契約」という法律行為が必要であるため、意思能力がある状態、すなわち認知症発症前に対策をしておく必要があります。
家族信託は、まず財産の所有者(委任者)が親族のうち信頼できる者を受任者として信託契約(財産管理を託す契約)を締結します。委任者の財産は受任者(親族)名義となりますが、受任者は当該財産を使うことは出来ます。そして委任者が認知症発症後は、受任者が委任者に代わり信託財産の処分などを実施することが出来ます。銀行口座の凍結などの心配もありません。家族信託は成年後見や遺言書などに比べ自由度が高く、手軽な相続対策とも言えます。ただし、借金や年金受給権などは信託出来ません。契約は公正証書で行う必要があります。注意すべき点は、受任者と他の相続人の間でトラブルが生じる可能性があることです。この点、受任者がきちんと財産管理をしているかを監督する信託監督人(他の親族など)を任意で定めることも出来ます。
「任意後見」「家族信託」については、対策を講じるタイミングは「認知症発症前」であることに注意が必要です。対策が出来る時には何もしておらず、本人が認知症を発症してしまってからでは、もはやこれらの契約は出来ません。認知症を発症した父の財産を信託契約で処分したいと長男が言っても、父と長男との間では信託契約を行うことはもう出来ないのです。
