今、「空き家」が大きな社会問題になっています。親御さんが現在お住まいのご実家も、親御さんがお亡くなりになったら、空き家になることが考えられる場合、親御さんがご健在のときから予め対策を考えておくべきと言えます。
まず「家族信託」ですが、これは信託銀行のように営利を目的とせず、財産の管理や円滑な活用を目的とした「信託契約」を活用した制度です。ご家族や親族に託します。親御さんが所有する家をご子息に信託すると、「名義」だけがご子息に移り、「財産価値」は親御さんのままという状態になります。この点が「生前贈与」や「売買」とは異なります。メリットは、親御さんが判断能力を失っても、亡くなったとしても、名義人であるご子息がいつでも家を売却したり賃貸に出したりできる点です。これが無ければ、資産は「凍結」されてしまい、家を処分するには、青年後見人等をつけるしかありません。
次に、「遺言」ですが、ご自身の死後、財産を誰にどのように受け継いでもらいたいかという最終意思を残すものです。遺産分割協議のトラブル回避に役立ちます。
最後に、「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力の充分でない人を保護・サポートする制度です。親御さん本人が元気なうちに後見人を決めておく「任意後見制度」と、判断能力を失ってから家庭裁判所が後見人を決める「法定後見制度」があります。「任意後見制度」では、親御さんが判断能力を失ったら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申し立てを行い、当該監督人のもとで後見を開始します。一方、「法定後見制度」は、すでに判断能力を失った場合に、家庭裁判所に成年後見人等を選任(弁護士など親族以外の場合が8割以上)してもらう制度で、この場合、ご自身では選ぶことは出来ません。
75歳を過ぎると、要支援・要介護のリスクが高まり、場合によっては10年以上寝たきりになることも有り得ます。いずれ起こりうるリスクに備えて、対策を考えておくべきかもしれませんね。
