預金者の死亡を知った銀行は、死亡の登録を行いますが、その結果、被相続人(亡くなった方)の口座での支払いや振込等が一切できなくなります。これがいわゆる「預金口座の凍結」です。
金融機関が預貯金口座を凍結する主な理由は、亡くなった方の印鑑やキャッシュカードで預貯金を払い出すことにより、遺産分割前に相続財産が変動することを防ぐためです。
しかし、実際に凍結がなされると、公共料金の引落しや賃料の振込、ローンの自動引落しなどが出来なくなります。遺されたご遺族にとって不都合な場合もありますので、凍結前に、各金融機関の窓口に連絡をして、口座名義の変更手続きをするなどの未然の対策が必要です。(口座名義を変えただけでは、残高の全額を相続したことにはならず、その後の遺産分割は必要です。)
共同相続された預貯金は遺産分割の対象となりますが、「凍結」された預貯金を引き出すためには、原則、金融機関に遺産分割協議書を提出しなければなりません。しかし、2019年7月の民法改正により、預貯金の払戻し制度が新設されたため、一部は単独で引き出すことが可能となりました。
新たに設けられた民法909条の2では、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1…については、単独でその権利を行使することができる。」と規定されました。単独で払戻しをできる金額については、(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)となります。
「標準的な当面の生活生計費、平均的な葬儀の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」とされており、具体的には、同一金融機関に対する債権行使は、法務省令第29号で定める150万円を限度とします。払戻しは他の共同相続人の同意がなくても単独ででき、また家庭裁判所の許可も不要です。
葬儀費用、亡くなった方の入院費等の支払いのために、凍結されてしまった口座から払戻しをする必要がある場合は、この制度の活用を検討することになります。
