所有者不明土地問題に対する民法改正(令和5年4月)について

現在、全国の土地のうち、所有者不明土地が占める割合は20.3%(面積では約410万ヘクタール、九州全土に匹敵)と言われています。今後、高齢化が進むにつれ、この問題はますます深刻化する恐れがあります。

東日本大震災においては、所有者不明土地により、復興事業が円滑に進まないという問題が顕在化しました。加えて、土地の有効活用が阻害される、管理不全な土地は隣地に迷惑といった問題も生じます。

国はこうした問題への法的解決策として、

①不動産登記法の改正(令和6年4月1日施行予定)⇒相続時の登記が義務化

②相続土地国庫帰属法の創設(令和5年4月27日施行)⇒土地を国に引き取ってもらう

③民法改正(令和5年4月1日施行)⇒土地を円滑に利用できるよう改正

を打ち出しました。

今回の相続土地国庫帰属制度は、現在適切に管理されている土地が将来管理不全状態になることを防ぐとともに、相続による所有者不明土地の発生を抑制するために、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とすることが立法趣旨であり、「相続の発生」が前提となります。当制度開始前(令和5年4月27日以前)に取得した土地も対象となるため、例えば20年前に相続により取得した土地であっても、相続に起因した取得であれば対象となります。

以下、③について、とくに共有土地に関して、所在不明者がいる場合の改正点について、解説したいと思います。

共有物をどのように管理するかは、基本的には共有者間の協議により定めることとなりますが、共有者の誰かが所在不明の場合、協議が出来ず、以降の管理や手続きが滞ってしまいます。これまでの民法では、所在不明共有者との間の共有関係を解消するために、裁判による共有物分割の方法を取らざるを得ず、裁判には一定の時間や手間を要するという難点がありました。そこで、改正民法では、共有者の一部が所在不明者である場合、裁判による共有物分割の手続きを経ずに、当該共有物を取得又は譲渡することができる規定が設けられました。

<相続開始後10年経過している場合>

・裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。(民法262条の2)

・裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の当該他の共有者(所在等不明共有者)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡するこをと停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。(民法262条の3)

上記は、相続開始の時から10年を経過していることが要件となります。また、いずれの規定も、所在等不明者が出てくれば、自分の持分相当額を、取得又は譲渡した共有者らに請求することができます。

<相続開始後10年を経過していない場合>

・裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。(民法264条の2)

つまり、持分について「所有者不明土地管理人」を選任してもらい、管理人が裁判所の許可を得て、他の相続人とともに承認申請をする、又は所有者不明土地管理人が他の相続人に持分を譲渡した上で、他の相続人において承認申請をすることが出来ます。

このように、裁判所の手続きが必要ではありますが、共有そのものの解消にかかる裁判ではなく、共有という枠内において、取得、譲渡、承認申請をする規定が設けられたのが、本改正の趣旨です。