ご主人が亡くなったとします。遺言書が出てきて、そこには「自分が亡くなったら、お世話になったAに全額を贈与する」とあった場合、妻や子供は遺産を1円ももらえないのでしょうか?
遺留分とは、各相続人(兄弟姉妹は除く)に対し、法律上取得することが保障されている相続財産の一定割合のことを言います。被相続人(亡くなった方)の贈与または遺贈によっても奪うことができないものです。被相続人の財産に依存して生活していた相続人の生活保障のため、あるいは、共同相続人間の公平な相続財産の相続を計るため、遺留分という被相続人の意思によっても奪えない相続人の権利を認めたものです。遺留分は、①直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代)のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1が全体の額となります。それを法定相続分の割合に従って各相続人の遺留分が算出されます。
冒頭の例では、遺贈の中身に関わらず、妻や子供には遺留分を侵害されたことに対し、その侵害額を請求することが出来ます。これを遺留分侵害額請求と言いますが、遺留分を欲しない相続人は、権利を行使しなくてもよく、その場合は遺贈・贈与の効果はそのままとなります。
遺留分侵害額請求権は、権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、相続開始の時から10年を経過したとき、時効によって消滅してしまうので、注意が必要です。
