相続における廃除

被相続人に対する虐待や、重大な屈辱を加えたとき、又は著しい非行があったとき、被相続人が推定相続人に相続させることを欲せず、また欲しないことが一般の法感情からみて妥当とされるような事情がある場合に、被相続人の意思によって家庭裁判所に請求し、又は遺言書に記載することで、推定相続人の相続人たる資格を奪うことが出来ます。これを「廃除」と言います。廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人(すなわち、子、直系尊属、配偶者)に限られます。

いくら血を分けた子であっても、親に暴力を振るうなどの親不孝者には相続させたくないと考えても当然です。このように、廃除が明らかな場合もありますが、あくまで家庭裁判所の判断によるため、廃除が認められない場合もありますので、遺言の記載においては、後で揉めないよう、廃除が認められない場合も想定しておくのが最善です。