行政書士ってそもそも何する人?

行政書士に実際お世話になった方はあまりいらっしゃらないかもしれません。それどころか、会ったこともない方がほとんどだと思います。同じ「士」でも、弁護士や税理士、社会保険労務士であれば、大体何をする人なのかは想像がつきます。でも行政書士はあまりイメージがありません。司法書士と何が違うのか、普通の方は分からないと思います。

行政書士の仕事は、行政書士法で定められています。それによれば、

(1)官公署に提出する書類の作成業務

(2)権利義務に関する書類の作成業務

(3)事実証明に関する書類の作成業務

(4)これらの書類作成に関する申請代理、相談業務

が行政書士の仕事です。

(1)は「建設業許可」「産業廃棄物処理業許可」「飲食店営業許可」などの各種許認可にかかる書類で、約15,000種類以上といわれています。

(2)には「契約書」「遺産分割協議書」「遺言書」「離婚協議書」などがあります。

(3)には「自動車登録事項証明書」「交通事故調査報告書」「会計記帳」「財務諸表」などがあります。

本人に代わってこれらの書類作成や申請などを行うのが行政書士です。一方、裁判所提出書類(自己破産申請書類作成、訴状作成など)や法務局宛ての提出書類(登記申請書など)は司法書士、税務書類(行政書士業務に関する税目などを除く)は税理士しか出来ないなど、他の士業との「業際」という制約はあります。

紛争的な「遺産分割協議」は弁護士にしか出来ませんが、それが紛争的でない限り、行政書士に任せることが出来ます。また、遺言書作成に当たって、戸籍などの書類を収集したり、お客様の意向を遺言書案として文面にすることも行政書士の業務となります。なかなか慣れないことをご自身で調べながら行うよりも、専門的知識を持った行政書士に任せてしまうのが、時間的にも精神的にも安心です。