皆さまは、以下のいずれかに当てはまるでしょうか?
①独身、②子がいない、③財産を引き継ぐ人がいない、④認知した子か、認知していない子がいる、⑤相続人同士で仲がよくない、⑥財産の多くが不動産、⑦遺産を公共団体などに寄付したい
これらのいずれかに当てはまれば、遺言書を残すことをお勧めします。
「①独身」の場合は、法定相続分としては、「直系尊属である父母」(いなければ祖父母)、それらがいなければ「兄弟姉妹」の順の順となります。しかしもめることもあるため、遺言で分割方法を指定しておくことで争いを回避することを考えた方がよいでしょう。
【参考】法定相続人(配偶者は常に以下と同順位で相続人になれます。) 第1位 子またはその代襲者(子の子、子の孫…), 第2位 直系尊属(父母、いなければ祖父母…), 第3位 兄弟姉妹またはその代襲者(兄弟姉妹の子)
「②子がいない」場合は、「配偶者」のほかに「直系尊属である父母(いなければ祖父母)」も相続人になるため、配偶者にのみ財産を残す場合は遺言が必要です。
「④認知した子か、認知していない子がいる」場合では、認知した子にも法定相続分はありますが、ほかの相続人との間でもめる可能性があることと、認知していない子には相続権がないため、もしその子にも財産を残したい場合にも、遺言が必要となります。
「⑤相続人同士で仲がよくない」、「⑥財産の多くが不動産」についても、やはりもめることを想定し、遺言を残すことが望ましいです。
「⑦遺産を公共団体などに寄付したい」場合は、法定相続とは異なる財産の残し方になるため遺言書が必要です。なお、相続人には遺留分※を求める権利はあります。
※各相続人(兄弟姉妹は除く)に対し、法律上取得することが保障されている相続財産の一定割合のこと。
「遺言は縁起が悪い」「遺言を残すのはまだ早い」などの考えもありますが、出来るときにやっておけば、後で後悔することはないでしょう。「遺言を残したら財産が使えなくなる」ということもありません。遺言はあくまで死亡時から効力が発生するもので、遺言の内容と抵触する生前処分の行為は、遺言を撤回したものとみなされるため、作成時にすべて確定するわけではありません。
