成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない人の財産管理をしたり、定期的な見守りや介護施設への入所手続きのサポートなど、身上監護を行う制度です。具体的に成年後見が必要となる場面としては、例えば金融機関での手続き、不動産の管理や売却、賃貸不動産の毎月の管理、遺産分割協議、悪徳商法や詐欺の被害から財産を守る場合などです。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見について
「法定後見」は軽度順に、「補助」「補佐」「後見」の3段階に分かれます。本人が認知症の発症後に判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所への申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任し、審判により権限を決めます。申立人は4親等以内の親族(配偶者や親、きょうだいはもちろん、いとこや玄孫まで可)しかできず、行政書士は裁判所への提出書類作成および申立ての代行は出来ません。
財産額に対する毎月の管理報酬の目安は、1,000万円以下の場合は2万円程度、1,000~5,000万円の場合は3~4万円程度、5,000万円超の場合は5~6万円程度です。
「法定後見制度」のデメリットは以下の3点です。
①認知症症状後の手続きとなるため、また、選任が家庭裁判所の判断となるため、ご自身もしくはご家族が成年後見人を選べません。申立て時に希望を記載することは出来ますが、弁護士や司法書士など外部の専門家が選ばれることも多く、一度決められたら変更や拒否は出来ません。
②成年後見人が選任されると、以後継続的にランニングコスト(報酬支払)が発生します。
③成年後見制度は、認知症の方の財産保護を目的としているため、成年後見人は財産管理しか出来ません。ご家族のご意向で、ご本人の財産から孫にお小遣いを与えたいような場合であっても、成年後見人の判断により認められない場合もあります。また、資産運用や不動産の処分などについても、家庭裁判所の審判が必要となる上、資産価値が減少するリスクがあるため、基本的には認められません。
任意後見について
これに対し「任意後見」は、判断本人が元気なうちに、つまり判断能力が不十分になる前に、本人の意思で将来に備えて受任者と契約を結ぶことで成立します。自由契約となるため、本人は受任者を自由に選ぶことができ、元気なうちから財産管理をしてもらうこと可能ですし、判断能力が低下した時から発動するという契約も可能です。しかしこのタイミングを判断することが必要となるため、元気なうちは「見守り契約」を合わせて締結するのが一般的です。
「任意後見」の費用については、財産額が多いほど、不動産収入の管理などの労力がかかるほど、後見人に支払う報酬額は高くなります。報酬は、本人と任意後見人間での自由契約となりますが、「法定後見」よりも高めとなります。弁護士は高額になりがちで、司法書士や行政書士の方が割安になる傾向があります。
「任意後見」で留意すべきことは、「任意後見契約」は公正証書(公証役場で作成する書類)で結ぶ必要があることです。任意後見制度を活用した場合の契約書(公正証書)作成業務は、行政書士に任せることが出来ます。(行政書士は、権利義務に関する書類作成を業務としています。)
「任意後見」は、家庭裁判所により必ず任意後見監督人が選任されます。この点、法定後見の場合に、後見監督人は家庭裁判所が必要に応じて選任する扱いとは異なります。
後見は原則として途中で停止できませんが、本人または後見人が死亡した場合は終了となります。
