親が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、残された妻や子供たちは借金を引き継がなければならないのでしょうか?
相続によって相続人が承継する財産には、現金や土地、建物などの資産のほか、借入金などの負債も含まれます。したがって、通常であれば多額の借金も相続人に引き継がれます。これを「単純承継」と言います。では、借金を引き継ぎたくない場合はどうするのか、と言えば、民法上は、2つの方法があります。
一つは「限定承認」という方法です。これは、被相続人(亡くなった方)の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することを言います。自分の財産から持ち出しをしたくないという場合です。ただし条件があり、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、財産目録を調整して、相続人全員(上記の例では、妻と子供たち全員)で家庭裁判所に申し出ることです。一見「あ、そんなうまい方法があるんだ」と、思いがちですが、家庭裁判所への申立て方法が煩雑で、実際にはほとんど使われていません。不動産は競売にかけなければならず、借金については債権者に債権の申出を催促するなどの手続きを経て、清算手続きを行うこととなります。借金を一部免除してもらうのですから、そう簡単にはいきません。
もう一つは「放棄」です。これは、相続人が自らの意思で相続しないことを選択することです。相続の開始によって一応相続人に生じた相続の効果を限定的に拒絶し、初めから相続人でなかったのと同じ効果を生じさせることとなります。財産・債務のどちらもすべてを承継しないという意思表示であり、被相続人が債務超過の場合に多く利用されます。これも条件としては、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です。「放棄」は相続人全員の一致は必要ではなく、相続人が単独で「自分は相続を放棄する」という判断をすることが可能です。
利活用が困難な空き家がある場合など、相続人の誰も相続したくないとしたら、放棄できるのでしょうか?相続してしまえば、固定資産税の支払いがずっと継続されてしまいます。国や市町村に引き取ってもらうとしても、行政も無条件では引き取ってくれないのが現状です。寄付などの方法で引き取ってもらうことを要望しても、よほど公共用地としての利用価値がなければ行政も引き取ってくれません。
全員が相続放棄をすれば、その不動産は国庫に帰属します。ただしそれでその不動産との関係が切れるというわけではなく、所有はしないものの、管理義務は残ります。不動産を国庫に帰属させる手続きを行うには、第三者を「相続財産管理人」とする申請を行い受理された後、その不動産に相続人がいないことを法律的に確定させなければなりません。管理費の発生や、トラブル時の対処などの責任は、放棄しても残ってしまいます。あとから相続人の間で責任の押し付け合いにならないためにも、いざというときに備えて、処分の仕方や責任の帰属などを予め考えておいた方がよいでしょう。
