亡くなった方の財産は、相続の発生と同時に法定相続人全員の共有財産となります。これを遺産分割協議や法定相続分に分割するのですが、土地や家は現金や預金などと違い価格がわかりにくく、かつ纏まっているため分割が困難です。そのため、とりあえず実家の土地、家屋は共有名義にしておこうということになると、年数が経つほどにトラブルに発展する可能性が高まります。
実家に相続人の誰かが住む場合、住む人の負担感(維持費や固定資産税支払い、または親との同居の場合の世話など)と、住んでいない人が共有分の利益を享受していないとの感情(住んでいる人は家賃を払っていない、親に光熱費などを負担してもらっているなど)が交錯し、平等性の観点で、双方の納得が得られにくいと言えます。
また、売却やリフォームをする場合、共有名義の不動産の場合は民法上の制約があります。法は、共有物の使用については、共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来ると定めています。(民法249条)
共有財産については、①保存行為、②管理行為、③変更行為、の3つの制約が設けられています。
まず「①保存行為」(民法252条ただし書)ですが、共有物の返上を維持する行為ならば、各自勝手にやっても他の共有者に何ら不利益もないことから、単独で行うことが出来ます。実家で言えば、草むしりや雨漏りの修繕などです。
次に「②管理行為」(民法252条本文)ですが、共有物の利用・改良をする行為については、持ち分(共有者の人数ではない)の過半数で決します。これは母と長男、次男の共有の場合、母の持ち分は法定相続した場合は50%なので、長男または次男が了承すれば過半数になります。実家で言えば、リフォームや短期間の賃貸借などです。
「③変更行為」(民法251条)は、共有物の形・性質を変更する行為をするか否かは非常に重要なので、他の共有者の同意(全員一致)を得る必要があります。実家を売却、建て替え、大規模なリフォームなどです。
なお、共有持ち分を持つ各人は、自分の持ち分だけを売ることは単独ででき、その場合は他の共有者の同意は不要です。
このように共有財産は、単独で出来る行為もありつつ、重要な場面では他の共有者との同意や、全員の意見一致が必要となるため、各人の思惑が違っていたり、時間が経つとズレが生じたりと、トラブルに発展する可能性が時間とともに高まります。また、共有者の誰かが亡くなって、共有持ち分がその子世代に相続されると、共有者の人数も増え、共有者同士の関係性希薄化や考え方の相違が、ますます問題を複雑化させてしまうのです。
したがって相続においては、「実家はとりあえず共有」にしてしまうと、課題を先送りするのみならず、トラブルの種を蒔くことになりかねず、なるべく避けるに越したことはありません。
