遺産のほとんどが土地家屋だったら

私の父が亡くなった際、実家と倉庫が遺された財産のほとんどでした。実家には母が住んでいたので、私たちきょうだいは母の生活を考慮し、法定相続分を主張することはしませんでした。私は妹たちの誰か一人でも自分の取り分を主張したら面倒なことになると心配していました。不動産はそのままでは分けることが難しいので、法定相続どおりに分けるには売却しなければなりません。もしくは、倉庫は貸していたので、賃料収入で法定相続分になるまで支払えということも考えられました。賃料は母の生活費の重要な位置を占めていたので、それが無くなることは考えられませんでした。父の相続が円満に完了して、本当に良かったです。

私たちと同じ状況でも、きょうだいの配偶者など、相続と直接関係ない人たちの影響を受け、争いになることも十分考えられます。そのような場合の手段としては、①不動産を売却して現金化し分割(換価分割)、②不動産を相続した相続人が他の相続人に現金などを支払う(代償分割)、③文筆などを行うことで現物のまま分割する(現物分割)、があります。住んでいる家なので手放せないという事情があれば②の手法が現実的なので、被相続人となる方(上記の例では父)は、家を相続させたい方(母)を予め生命保険の受取人に指定しておくことで、相続財産とは別扱いとなる保険金を残すことができ、それにより、他の相続人に代償金を支払うことが出来るのです。やはり生前から、いざという時に遺される方が困らないよう、対策を講じておくべきです。