空き家の活用方法について

 実家に住んでいた親が施設への入居や病院に入院したり、または亡くなったりした結果、実家が空き家になることが起こり得ます。そのままにしておくと、家は朽ちてきて、防犯上の懸念があるほか、固定資産税もかかります。親族としては、実家をどう活用(処分)するかを考えなければなりません。選択肢としては、①家ごと売却②撤去し更地として売却もしくは駐車場などとして活用③貸家にする、が考えられます。各ケースにおける税制や、メリット、デメリットについて分析します。

①家ごと売却する場合

 売却することで、固定資産税がかからなくなるほか、売却による収入も得られます。また、所得税法上も「居住用財産の3,000万円の特別控除」や「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」などの優遇があります。これは、一定の条件(居住用財産であることや、相続開始まで被相続人の居住用に供されてていてその後相続によって空き家になったことなど)を満たせば、譲渡所得(売却で得た利益)から3,000万円を控除した額に対して所得税を課すというものです。この特例がなければ、控除した3,000万円についても所得税が課されるため、特別控除のメリットは大きいです。ただし「空き家にかかる特別控除」は、1981年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された家屋であることや、新耐震基準に適合するリフォームをして譲渡するか、または家屋を取り壊して土地だけ譲渡することが要件となります。そして、そもそも買い手がいなければ上記は成立しません。所在地が田舎にあったり、資産価値がなかったりすると、売却は難しいですし、仮に売れたとしても、上記の特別控除には3年という期限もあり、税制上のメリットを享受できない場合もあります。

②撤去して更地にする場合

 固定資産税は「住宅用地の課税標準の特例」により、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については固定資産税評価額の6分の1に、200㎡超の部分(一般住宅用地)については固定資産税評価額の3分の1に1.4%(標準税率、税率は市町村で決められる)を乗じた額で計算されます。つまり、通常の固定資産税からかなり優遇された課税となっています。ですが、住宅が撤去されて更地になることで優遇が外れ、最大6倍の固定資産税が課されてしまうことになります。もちろん撤去費もかかりますし、再建築不可の土地の場合、用途が限られ、売りにくくなってしまいます。更地にするメリットは、空き家の管理コストがかからないことや防犯上の心配が減ること、近隣の需要に見合った活用(例えば月極駐車場の借手が見込めるなど)が出来れば、将来の安定収入が見込まれるということでしょう。

③貸家にする場合

 借手が見込まれる場合は、安定した家賃収入が得られることがメリットとなります。ただし老朽の程度次第ではリフォームコストがかかる上、賃借人がどのような人か次第で、トラブルリスクも抱えます。借手がいる間のメンテナンスコストも当然かかりますし、借手がいない期間は収入が得られず、維持費だけが支出されてしまいます。

 いずれの選択肢を取るかについては、個々のご家庭の事情や実家への思い入れ、立地環境も考える必要があります。最適な答えを出すためのアドバイスをさせて頂きますので、ぜひお気軽にご連絡ください。