年間の贈与額110万円の落とし穴

贈与とは、生存している個人から財産をもらう契約を言い、贈与する側ともらう側双方の合意により成立します。贈与に伴い、基本的にはもらう人に贈与税が課されます。贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額をもとに計算されますが、もらう人は最大110万円(複数の人からもらったとしても合計で110万円)の基礎控除が可能です。基礎控除というのは、税率を掛ける対象の価格で、「贈与税額=(課税価格ー110万円)×税率」で贈与税は計算されます。110万円はある意味、納税対象から外せる価格ということです。

これをうまく活用すれば、生前に自分の財産を上手に子供や孫に税金を負担せずに渡せることになります。すなわち、年間110万円未満のお金を孫に渡せば、贈与税を払わなくてもよいことになります。ですが、贈与である以上、冒頭の記載に当てはまらない場合や、税務当局から疑われることもありますので、注意が必要です。以下で具体的にありがちな事例をご紹介します。

事例1

「おじいさんから年間100万円、おばあさんから年間100万円をそれぞれ孫Aに贈与。110万円未満だから税金は掛からないですよね。」

⇒受け取った孫Aにおいて年間110万円を超えているので、超えた部分200万円-110万円=90万円について、贈与税がかかります。

事例2

「孫の名義で口座を作って、毎年100万円ずつ資金を移せば、贈与税がかからないですよね。」

⇒税務当局から、名義だけで実質的には孫が受け取っていないとみなされるおそれがあります。印鑑が同一だったり、孫が住んでいない地域の銀行支店の口座だったりすると、さらに明らかです。

事例3

「毎年100万円を孫の誕生日に定期的に贈与すれば、110万円未満だから税金は掛からないですよね。」

⇒一連の贈与が、税務当局から、一式としてみなされる可能性があります。

事例4

「自分は財産が多いので、相続税対策として預金残高を減らすため、一方的に息子の口座に100万円を振り込んでおけば、贈与税もかからず、節税になる。」

⇒もらう側の息子の合意がないことで、贈与ではないとみなされるおそれがある。贈与契約は口頭でも書面でも有効なので、口裏合わせをすればどうにか、という面はあるが、疑いを向けられるおそれがあります。

 

このように、単に年間110万円という金額が独り歩きすることで、掛からないと思っていた贈与税が、あとで課徴金含みで徴収されてしまう可能性があります。相続税対策の一つとして、生前贈与はありますが、制度を正しく理解して行う必要があります。