相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産・負債)を、残された人(相続人)が承継することを言います。相続は人の死亡によって開始します。以下、相続手続きの一連の流れをご説明いたしますが、④「相続するかしないかの決定」は相続開始後3か月以内⑤「準確定申告」4か月以内⑦「相続税の申告・納付」10か月以内に行わなければなりません。

①遺言の有無を確認

相続開始後に最初にすべきことは、遺言の有無を確認することです。遺言があれば、基本的には、遺言によって遺産を分割することになります。なお、遺言が自宅で見つかった場合は、開封せずに、家庭裁判所に持ち込み「検認」をしてもらいます。このほか、遺言は公証役場や法務局で保管されている場合もあるので、それぞれ確認しましょう。

遺言による「指定分割」は、民法による「法定相続」よりも優先されます。遺言がなければ「協議分割」を行うことになります。(遺産分割は後述⑥参照)

遺言があっても、財産の一部だけの指定しかなかったり、細かく指定がない場合もあり、その場合は別途、遺産分割協議が必要です。また、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは違う遺産分割が可能です。

②相続人の確定

次に、戸籍を調査し、相続人を確定します。民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています。相続人の範囲と順位は以下のとおりです。

・被相続人の配偶者は、血族相続人とは別に、常にそれと並んで相続人となります。

・血族相続人の第1順位は、被相続人の子です。実子と養子、長男と次男の差はなく、数人いれば同順位で相続します。

第2順位は、被相続人の直系尊属です。第1順位の子(子の子など代襲者)がいない場合に、はじめて相続人となります。実父母か養父母かは関係なく、同順位で相続します。

第3順位は、相続人と父母を同じくする兄弟姉妹(けいていしまい)で、第1・第2順位の相続人がいないときにはじめて相続人となります。数人いるときは、同順位で相続します。ただし被相続人と父・母が同じ場合と、一方だけ同じ(つまり異母兄弟)では、後者は前者の1/2の相続分となります。

③相続財産の確定(財産目録の作成)

相続財産は現金や預貯金のほか、住んでいた住居や土地などの不動産、株や投資信託などのプラス財産だけでなく、ローン残高や未払税金、治療費・入院費などの未払分などのマイナスの財産もあります。生命保険金や死亡退職金、遺族年金などは、相続によって自然に財産が移るわけではなく、受取人固有の財産として、遺産分割の対象とはなりません。(ただし生命保険金や死亡退職金などは、相続税法上は、みなし相続財産として、課税の対象とみなされます。)なお、香典、仏壇や位牌、墓地などは相続財産には含まれません。

④相続するかしないかの決定 【3か月以内に】

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することが出来ます。相続の仕方は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」以下の3種類があり、原則である「単純相続」以外を選択する場合は、相続の開始があったころを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。

相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所への申述が必要ですが、相続人ご本人が申述することになります。(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)申述費用として、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。申述に必要な書類は、所定の「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」などです。詳しくはこちらをご確認下さい。

⑤準確定申告 【4か月以内に】

所得税の確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行いますが、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税しなければなりません。

⑥遺産分割

民法898条には「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定められております。遺産分割とは、共有に属した相続財産(遺産)を、相続人間で分けることを言います。遺言がない場合は、相続人間で協議を行い、相続人全員の合意に基づき遺産分割を行います。協議は、相続人全員が参加し、結果を全員が承諾すること必要です。参加と言っても、会議などによらず、文書や電話等でも可能です。

結果は「遺産分割協議書」に纏めることで、後々揉めることを避けられることに加え、相続税申告、不動産の登記、預貯金の名義変更の際にも必要になります。「協議書」には民法で定められた形式などはありません。

不動産の相続について

⑦相続税の申告および納付 【10か月以内に】

相続税がどれくらいかかるか心配する方は多いですが、我が国では全体の8%程度で推移しています。つまりほとんどの方は相続税はかかりません。計算上「基礎控除」といって、そもそも財産の価格から引く金額が以下のように定められております。

基礎控除額=3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額が課税価格よりも大きければ、相続税はかかりません。例えば、妻、子供2人が法定相続人である場合は、3,000+600×3人=4,800万円 を超える課税財産がなければ、相続税はかからないことになります。

相続税がかかる場合は、相続開始から10か月以内に、相続税の申告・納税を行う必要があります。

相続税の申告期限までに遺産分割協議書が整わなかった場合は、法定相続分で相続があったものとみなして申告し、申告期限から3か月以内に遺産分割が行われ、税額が下がる場合は、税金の更正請求をします。

相続のプロである行政書士に任せることで、期限までにスムーズなお手続きを勧められます。土地の登記や税金の納付については、ワンストップで司法書士や税理士へに連携しますので、安心です。