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カテゴリー: 成年後見

2000年から施行された「成年後見制度」とは、認知症や精神の障害、また知的障害などで十分な判断能力をなくした人をサポートする制度です。少子高齢化が加速する現在、元気と思われていた人が突然倒れたり認知症を発症したりして、家族をはじめとする親族が困り果てるケースが増えています。この場合、血のつながった家族といえども、ご本人の財産を自由にすることは出来ません。また、財産面での心配だけでなく、介護契約や施設への入所手続きなどの生活支援も欠かせません。成年後見にかかるご支援は、大きく「財産管理」「身上監護」がありますが、ご親族が成年後見人になるのは全体の3割程度で、一般的には行政書士などの親族以外が7割を占めております。後見業務の大変さや手続きの煩雑さなどから、現状は「後見人」が不足している実態にあります。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
(注)介護や介助など事実行為や医療行為の代諾などへは対応出来ません。

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