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〇〇行政書士事務所(相続)

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カテゴリー: 相続

人が亡くなると、民放に基づいて相続が開始されます。亡くなった方の財産について、誰が、何を、どれだけ取得(相続)するかを話し合いで決めることを遺産分割と言い、その前提となる相続人の範囲を確定させるのが相続証明です。最終的に、亡くなった方の名義となっている財産を、相続人に帰属させるまでの複雑な手続きについて、ご遺族に寄り添った丁寧な対応に努めます。
(なお、紛争状態になった場合は、行政書士法により、業務を継続することができません。)

<お手続きの流れ>
①面談
②基礎調査
③遺産分割協議書の作成
 ・財産目録の作成
 ・相続関係説明図の作成
 ・遺産分割協議書の文案の作成
 ・調査報告、遺産分割協議書(文案)の説明
 ・相続人で協議(合意)
 ・遺産分割協議書の作成、完成
 ・相続手続の必要書類の回収
④銀行手続き
⓹業務完了

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