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〇〇行政書士事務所(相続)

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カテゴリー: 遺言

遺言(いごん)とは、「自分の死後はこうしてほしい」という意思を記したもので、財産の承継・処分方法、後見人の指定などにおいて、法的な効力を持ちます。ご自身の意思を明確に残しておくことで、残されたご親族間の相続トラブルを防ぐ効果が期待できます。今は円満なご家庭であっても、ご家族を束ねているご自身の死後も、ご家族を束ねてくれる遺言を残す意味は大いにあります。

<遺言の効力>
民法によれば、遺言は遺言者が亡くなった時点で効力が発生します。(985条)
また遺言は遺言者が亡くなられるまでの間、自由に書き直しや撤回ができます。(1022条)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(1023条)

<遺言の種類>
遺言には、普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類)と、特別方式の遺言(死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言など、特殊な状況での遺言)があります。

<普通方式の遺言について>
●自筆証書遺言:自分で遺言の全文・氏名・日付を自書して押印。ただし法的要件不備のため無効となることもあります。
●公正証書遺言:本人と証人2人で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述します。
●秘密証書遺言:本人が証書に署名・押印した後、封用に入れ封印して公証役場で証明してもらいます。実際にはあまり利用されていません。

自筆証書遺言は、受遺者(相続人)に負担を掛けることになります。なぜなら、遺言書保管所に遺言を保管する手続きをしなければ、家庭裁判所に「検認の申し立て」をしなければらなず、検認の申し立てをする場合は、執行に時間がかかる(通常1か月程度)からです。
一方、公正証書遺言は、証人が2名必要で、多少の手間暇、費用が掛かりますが、検認が不要なうえ効力が高いため、お勧めです。(ただし遺言の内容を公証人と証人に知られることに抵抗感がある方もいらっしゃいます。)

自筆証書遺言

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