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カテゴリー: 自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付、および氏名を自筆(自分でかくこと)して、これに印を押して作成する遺言のことです。ただし、自筆証書に添付する財産目録については自筆することを要しません。(民法968条①②)
手軽に作成できるのが長所ですが、紛失、偽造、変造や隠匿・破棄などの虞があります。また、遺言者の死後に遺言書の法的効力を巡って争いが生じることがあるので注意が必要です。
また、遺言者が死亡して遺言を執行する前に、家庭裁判所で検認をしなければなりません。なお、遺言書保管法※に基づき法務局に保管された自筆証書遺言は、検認を免除されます。 ※遺言書保管法の対象は自筆証書遺言のみ

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