おおまかな流れは以下のとおりです。ご家族が亡くなり、悲しみに暮れる中で、慣れない手続きを期限内に行う必要があり、ご家族の負担は計り知れません。一連のお手続きを相続のプロに一切お任せすることで、安心して亡くなった方をお見送りすることが出来ます。
①最初に、亡くなられた方ご自身のが、ご遺志として「遺言」を遺されているのかを確認します。遺言がご自宅にあった場合は、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。

②次に、誰が財産を引き継ぐのかを決めます。遺言に従うか、相続人全員で話し合うことが必要です。民法では以下の相続順が定められております。

③相続財産を確定し、財産目録を作ります。

④お亡くなり後3ヵ月以内に、相続するかしないか、各相続人が決めます。「限定承認」を選ぶ場合は、相続人は相続によって得たプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を弁済すればよいですが、相続人全員で家庭裁判所への申出が必要です。また、生命保険の請求もこの期間に行います。

⑤お亡くなり後4ヵ月以内に、亡くなった方の準確定申告をします。
⑥相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

⑦相続税が発生する場合、お亡くなり後10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行います。

相続のプロである行政書士に任せることで、期限までにスムーズなお手続きを勧められます。土地の登記や税金の納付については、ワンストップで司法書士や税理士へに連携しますので、安心です。
