自分が亡くなった後、家族が相続で争うのを避けたい。
財産をどなたにどのように残されたいのか、ご希望を伺い、円満な相続となるよう、遺言書作成をサポートいたします。
誰が遺産を相続できますか?
誰が遺産を相続するかは民法に決まりがあり、法定相続人になるのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。それ以外では①子供、②父母、③兄弟姉妹、の順位があり、上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になれません。
なお、遺産分割協議により相続人全員が合意すれば法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決めることが出来ます。
遺言書があったらどうなりますか?
遺言書がない場合は「遺産分割協議」となりますが、遺言書があれば「遺言執行」となります。まずは遺言書を探しましょう。ただし遺言書があっても相続人全員により、遺言とは異なる協議を行えば、協議は有効となります。なお、遺言書を勝手に開封することは、改ざんを疑われるなど、トラブルの元になるため、やめましょう。
遺言書に記載した財産は売買等で処分できなくなりますか?
遺言の内容と抵触する生前処分の行為は、遺言を撤回したものと見做されるため、処分は出来ます。
遺言を書き換えたいのですが。
遺言はいつでも全部または一部を撤回、変更することが出来ます。遺言書が複数ある場合には、日付の新しいものが有効になります。なお、公正証書遺言を作成した後、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することも可能です。(同じ公正証書遺言での上書きでなくても大丈夫です。)
香典は相続財産に含まれますか?
香典は死者への弔意、遺族への慰め、遺族の経済的負担の軽減などが目的であり、遺族への贈与に当たるため、相続財産には含まれません。
借金や債務は遺産分割の対象になりますか?
マイナス財産(借金、債務等)は、遺産分割の対象にはならず、相続開始と同時に当然分割され、法定相続分により各相続人が負担することになります。誰がどれだけ相続するかは、債権者との協議になります。
認知症になると自動的に成年被後見人になるのでしょうか?
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者をいいます。したがって認知症になっただけでは、成年被後見人とはならず、家庭裁判所による審判の手続きが必要です。例えば認知症になった方の預金口座の管理をしようとすると、認知症発症後であれば、成年後見人を立てて、裁判所の管理のもと、初めて財産管理を行うことができます。法律的には、勝手に預金口座を下すことは出来ません。
家族信託を検討しています。どんなメリットがありますか?
家族信託は、認知症対策対策の一つの手段です。認知症になると銀行口座は凍結されます。そうなっても大丈夫なように、信頼できる家族や親族(長男など)を受託者として、受益者(委託者本人もしくは妻など生活を支援したい人)のために財産の管理・処分を託す仕組みです。名義や処分権は受託者に託されますが、譲り渡した訳ではありません。財産管理においては、成年後見制度では、不動産を売却する場合、成年後見人は裁判所の許可が得られにくいのが実態です。一方、家族信託の場合は、受託者である家族の裁量で不動産の売買を柔軟に行うことが出来るメリットがあります。そのほかにもメリットがありますので、詳しくは家族信託のメリットについてをご覧ください。
家族信託は全財産を信託しなければなりませんか?
家族信託は資産毎に受託者を分けることが出来ます。特定の不動産のみを家族信託の対象とすることも可能です。
